障害年金を受け取るための3つの条件
障害年金を受け取るためには3つの条件を満たす必要があります。
1目の条件は、障害の原因になった診断を受ける初診日に国民年金に加入している方。
2つ目は初診日の前日までに初診日のある月の前々月までの加入期間(約60~90日)の間に、3分の2以上保険料を納付(免除・猶予制度の場合も含む)している人が対象です。
もしくは、初診日に65歳未満であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない人が対象となります。
そして3つ目は国民年金における「障害等級表」で定められた1級および2級にあたる方が対象です。
もうすこしかみ砕くと、普通に国民年金を収め続けている方であれば、仮に障害になったとしても年金を受け取る権利を持っていると言えます。
障害の種類について
次に障害の種類についてみていきましょう。
分かりやすく解説すると、目がほとんど見えない・耳がほとんど聞こえないだったり立ち歩きが困難な車いすが必要な方など仕事や日常生活に大きな支障がある場合が該当します。
ほかにも人の食べる機能(そしゃく)ができない・声や言語が出せないであったり、生活に著しい支障が出る精神疾患なども該当に当たります。
これらの診断は医師が行い、その意思が障害年金に該当する障害があると判断した日が初診日です。
年金額は等級によって判断され、1級で有れば月額81,177円程度、2級であれば月額64,941円が支給されます。
また扶養する18歳未満の子供がいる場合は、加算される仕組みになっているので仮に障害を負ったとしてもフォローできる体制が整っています。
障害年金の申請の手続き
障害年金の申請の手続きは、障害を受けた本人または代理人が、年金事務所または市区町村の年金窓口で手続きを行います。
日常生活に著しい支障がある場合もあるので、代理人が申請できますがその場合は委任状が必要なので忘れないで下さい。
委任状にはの氏名・住所・本人との関係などの記載や、本人情報ならびに本人の承諾および承認日の記載が必要です。
だれが手続きするかが決まったら次は申請書類の準備。
年金請求書や医師の診断書(所定の書式)などが必要なほか、扶養している子供の有無によっても必要書類が異なってくるため事前に確認するかまずは窓口に相談して確認しましょう。
申請から年金を受け取れるまでの期間について
気を付けたいのが申請から年金を受け取れるまでの期間です。
各種書類を提出した後、認定審査が3か月程度かかります。
そして決定してから50日程度で受け取れるため、単純計算でも早くて140日後に受け取れるものだということを理解しておきましょう。
もしこの期間仕事に支障があったりする場合は、貯金を切り崩すか全く資産が無い場合は先に生活保護などの申請が必要な場合もあるため生活実態についても併せて相談し適切な対応を心掛けてください。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」
なお障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つの種類があることをご存知でしょうか。
よく会社で働く人は厚生年金を受け、小売店などで商売をする個人事業主は国民年金を受けているとニュースやメディアで説明をされています。
初診日に国民年金を納付している場合は「障害基礎年金」を受けることができ、厚生年金の場合は「障害厚生年金」という区分になります。
よく厚生年金は2階建てを表現されますが、この障害厚生年金も同様で障害基礎年金に加算されて支給されることになります。
加えて障害等級が3級(両目の矯正視力が0.1以下等)の場合も支給要件に満たされていて、3級に満たなくても障害手当金という一時金を受け取れ手厚いのが特徴。
例えば矯正視力が0.6以下の場合や、身体に障害が残り仕事や業務に支障が出るなどのケースです。
厚生年金を納付している人は基本仕事をしているため、その業務に差し障りが内容にしていくための対応と言えます。
最終更新日 2025年7月8日 by donkor